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コンビニサポート プランについて忙しいコンビニオーナーに代わって、元コンビニオーナー社労士が代行致します。 元コンビニオーナーだからこそ、わかることもある 例:従業員15名のコンビニ 5500円 + 770円×15人 =月額17,050円
◆サポートプラン ライト 必要なのは、入退社の手続きだけという場合の低価格プラン 年会費と、従業員の入退社時の手続き回数に応じて料金をお支払い頂きます。
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労働保険の適用について私の時の反省ですが、SVに労災適用の対応を…と言われていたにも関わらず、 最後まで、忙しくて対応せず、結局、廃業後の対応となってしまいました。 雇用保険は、結局、無視した恰好です。 週20時間以上働く人は、雇用保険の対象になるので、のべ5人ほど入れるべき人を 入れなかったということになります。 今となっては深く、反省しています。 多分、労災については、本部もうるさいはずなので、ほぼ、全ての方が対応しているものと思いますが・・・ 念のため・・・ もし、労災適用の対応をしていない方がいらっしゃいましたら、 速やかに、労基署に行ってください。 この労災の未対応は、本当にまずいです。 ただ、安心してほしいのは、事業者が労災の適用の手続きをしていなくても、 労働者は労働災害にあえば、その権利は保証されます。 なので、従業員が労災にあった場合、申請して認定されれば、勝手に従業員に手当を払ってくれます。 この場合、当然の如く、事業者にはペナルティが課されます。 行政が従業員に払う手当はすべて、事業者に請求されます(保険料を払っていれば、保険料での対応だったはずなのに・・・)。 そのうえ、保険料の追徴もあわせて請求されるので、 想像したくもない悲惨な状況に追い込まれます。 労災だけは、本当にシャレにならないので、そく対応されることをお勧めします。 また、雇用保険についても週20時間以上働く人は必須です。また、外国人労働者の場合は、20時間未満であっても、雇用保険には入りませんが、ハローワークへの届け出は必須です。確かに、雇用保険を望まない方がいる実態もありますが、 法律違反状態となりますし、様々な助成金を利用とする際のネックとなりますので、未対応の方は、速やかに対応することをお勧め致します。 |
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変化する社会に対応するために日本社会は、大きく変わっていきます。 外国人労働者を雇うことが当たり前になった業界に身を置く皆様は、体感として実感しているのではないでしょうか? 働き方改革も声高に叫ばれ、最低賃金も上昇し続け、経営のかじ取りは、非常に難しくなっているものと推察致します。 なかでも、従業員をどのような形態で雇うか?ということも非常に難しい問題です。 まじめで優秀な外国人労働者の方々は、時間限定の労働であり、同じ人に ずっと働いてもらうわけにはいきません。 その場合、人は、どんどん入れ替わることを前提として経営に取り組むのも一つの手ですが・・・ できるなら、核となる人材を育てて・・・というのが理想だと思います。 その場合、キャリアアップ助成金は利用しがいのある助成金です。(1人雇うと57万円が助成されます。) ただ、そう理想通りにならない場合も多いです。利益が厳しい状況にある場合は、従業員に定着してもらうための福利厚生のため社会保険の適用を考えたり、 昇給したりと、そのための財源を考えるとハードルが高いのが実態です。 社会保険は、現状、コンビニオーナーは、法人化しない限り、適用させる義務はありません。 ただ、これ、今のところ・・・という状況なのです。 もう年金制度の維持を考えると、全国民を厚生年金にする方向に動くことは間違いと思われ…、 関連の制度は、どんどん改正されていくことと思います。 将来の見通しが見えない世の中、できるだけ先の情報を知っておくことは非常に重要です。 忙しい日常業務の中で、そのような法律や制度の変更を追っている暇はないと存じます。 そこで、社労士事務所をうまく活用してみては如何でしょう? その際、渡辺真人社労士事務所を選んで頂ければ、喜びの極みです。 私は、 どこぞのコンサルののよう、僕に頼めばなんでも大丈夫・・・ということは言いませんし、言えません。 但し、法律・制度変更の情報は適宜お届け致しますし、課題の解決のために真摯に取り組みます。 一応、東大を出た頭はあるので、クライアント様それぞれの事情をくみ取って、様々な角度でアイディア・方策をご提示致します。 もし、よろしければ、初回無料相談をお受けください。 初回無料相談は、 「お問い合わせフォーム」からお願いします。 (メール/TEL/FAX/スカイプからの連絡も受け付けています。) お問い合わせフォームへ (初回相談無料のご依頼はコチラ) |